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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)11385号 判決 1973年5月25日

原告

本田技研工業株式会社

右代表者

藤沢武夫

右訴訟代理人

寺本直吉

外五名

被告

鈴木自動車工業株式会社

右代表者

鈴木俊三

右訴訟代理人

猪股正哉

外三名

主文

被告は、原告に対し、金七億六一〇〇万円およびこれに対する昭和四三年一〇月一〇日以降支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、被告の負担とする。

この判決は、原告勝訴部分に限り、原告において、金二億円の担保を供するときは、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告の申立

1  主文第一、第三項同旨

2  被告は、別紙謝罪広告目録表示の謝罪広告を、同目録表示の日刊新聞紙(全国版)に、各三回掲載せよ。

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

二  被告の申立

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

との判決を求める。

第二  請求原因

一  原告の権利

原告は、訴外株式会社本田技術研究所が、昭和三七年一一月二八日、訴外本田宗一郎から譲渡を受け、その旨昭和三八年一月一〇日移転登録を経由した次の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その意匠を「本件登録意匠」という。)につき、昭和三七年一一月二九日、右株式会社本田技術研究所から専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)の設定を受け、その旨昭和三八年一月一〇日設定登録を経由した。

1  出願 昭和三三年五月七日(意願昭和三三―九二一七号)

2  登録 昭和三四年一月二二日

3  登録番号 第一四六一一三号

4  意匠にかかる物品 第二〇類自動二輪車

5  考案者 本田宗一郎

6  登録請求の範囲

別紙意匠公報写しの、図面代用写真に示すとおりの自動二輪車の形状および模様の結合

なお、本件意匠権には、類似第一号ないし第五号の意匠が付帯する。

二  本件登録意匠の構成<以下中略>

六 損害賠償請求

1  被告の不法行為

被告は、昭和四一年九月より昭和四四年一月までの間に、原告の本件専用実施権を侵害するものであることを知り、または、知りえたにもかかわらず、過失により知らないで、本件登録意匠に類似する被告意匠を備えた本件物件を、別紙A表記載のとおり、合計二六万六六六三台製造販売して、原告の本件専用実施権を侵害した。

したがつて、被告は、原告に対し、右侵害行為によつて原告に加えた損害を賠償すべき義務がある。

2原告の損害

原告は、被告の前記侵害行為により、別紙B表記載の利益額合計金二一億六一八八万円と同額の損害を被つた。すなわち、原告は、損害の額と推定される、被告が侵害行為によつて受けた利益の額を、原告の損害額として主張するものであるが、被告の受けた利益の額は、別紙C表記載のとおり、被告の製造販売した本件物件の小売価格に、所定の仕切比率を乗じて仕切価格を求め、別紙D表記載のとおり、右仕切価格に、所定の荒利益率を乗じて一台当りの荒利益を算出し、これから一台当りの運送賃および保管料を差し引いた残額を一台当りの利益として算定し、別紙B表記載のとおり、右一台当りの利益に製造販売台数を乗じて全体の利益額を算出したものである。

3  請求

よつて、原告は、被告に対し、不法行為による損害賠償として、右損害金二一億六一八八万円のうち、金七億六一〇〇万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和四三年一〇月一〇日以降支払済みに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。<後略>

理由

第一本件登録意匠および被告意匠

原告が、本件専用実施権の権利者であり、本件意匠権の登録請求の範囲が、別紙意匠公報写しの、図面代用写真に示すとおりの自動二輪車の形状および模様の結合(本件登録意匠)であること、被告が、本件物件を製造販売したものであり、その意匠が、別紙物件目録(一)ないし(三)添付の写真に示す自動二輪車の形状および模様の結合(被告意匠)であることは、当事者間に争いがない。

第二本件登録意匠および被告意匠の構成

本件登録意匠の構成が、請求原因第二項のとおりであり、被告意匠の構成が、同第四項のとおりであることは、当事者間に争いがない。

第三本件登録意匠および被告意匠における特に看者の注意を引く部分について

一両意匠ともに、前記第一のとおり、自動二輪車にかかるものであつて、右第二のとおりの各構成を有するものであるから、主として、左右両側面における外観に、特に看者の注意を引く部分が現われるものということができる。

二そして、前記第二の両意匠の各構成、右一の点および自動二輪車について看者が通常想起する構成、使用態様等を併せ考えると、次の点に、主として、両意匠の特に看者の注意を引く部分があると認めることができる。

1  両側面から見た、ハンドル(1)、フロントフォーク(2)、ヘッドライト(3)、フロントフエンダ(4)および前車輪(2a)からなる形状および模様(以下「構成の(一)」という。)

2  両側面から見た、フロントカバー(5)、車体後半部(6)、シート(7)、タンク(8)およびリヤフエンダ(12)からなる形状および模様(以下「構成の(二)」という。)

3  両側面から見た、リヤフオーク(11)、リヤクッション(14)およびキャリヤ(13)からなる形状および模様(以下「構成の(三)」という。)

4  右側面から見た、クランクケース(9)、チェーンケース(10)およびリヤフォーク(11)からなる形状および模様(以下「構成の(四)」という。)

5  両側面から見た、リヤフエンダ(12)と後車輪(12a)からなる形状および模様(以下「構成の(五)という。)

三原告は、請求原因五の項の主張のとおりの横S形、横一文字形、Z形ならびに大部分が輪形に現われた前後車輪の構成が、両意匠の支配的要素であると主張し、被告は、請求原因に対する被告の答弁二の項の主張のとおり、フロントカバー(5)、タンク(8)ならびに箱(6a)、(6b)の形状模様等に、両意匠の創作上の重点ないし支配的要素がある旨主張するので、この点について判断する。

1  <書証>によると、次の事実が認められる。

(一) 自動二輪車は、その用途によつて、レース用車、スポーツ用車、実用車の三種類に分類され、そのうち実用車は、更に、フレームの型式により、バックボーンタイプ、ミドルボーンタイプ、アンダーボーンタイプならびにスクータータイプに細分類されるところ、本件登録意匠および被告意匠にかかる自動二輪車は、いずれも、右細分類のうちアンダーボーンタイプに属する。

(二) アンダーボーンタイプの自動二輪車の設計に当つては、女性でも乗れるようにするのが、その狙いであるから、各部品の選択および組み合わせについても、一定の基本的な考えが採られる。例えば、エンジンは小型のものが選ばれ、全体としても小型軽量で、小さい力で操作ができるように設計されるし、タイヤも小径のものを用いてシートの高さを低くし、フレームも低く、また、足が位置するところの前方を覆うレッグシールドが取り付けられる等である。

(三) 本件登録意匠は、その意匠登録出願前公知の自動二輪車と、両側面から見て、次に概括的に摘記する限度の形状において、かつ、部分的に、一応一致する(前記乙第五号証に、先行の公知例として添付する写真の自動二輪車の形状との一致点)。

(1) ハンドルから前車輪の軸心部まで、斜めになつた、比較的巾広く平たい形状をなし、その下端が後方に屈曲して、この下端屈曲部分の前端から後端部にかけ、横長の卵形隆起部をなすフロントフォークの形状

(2) ハンドルの中心部から、前方に突出して椀形をなすヘッドライトの形状

(3) 前車輪の前方上部から後側を覆つて、前車輪の輪郭にそうほぼ三日月形で、後端部が、やや後方に反つた形状をなすフロントフエンダの形状

(4) 全体として大きい立ち上り状部の上部を上に向つて細くし、その前縁は、上部から下部にかけて、フロントフォークとやや平行に斜め前方に延び、漸次フロントフォークから、離れるようにほぼ弓形状に現われ、その前縁は、折曲つて両側方に突出し、覆板が曲成され、背部が緩やかな弧をもつて後下方に傾斜しているフロントカバーの形状

(5) フロントカバーの後半部には、それに連なり、漸次弧状に高い車体後半部が現われ、その上部前側が凹弧状をなし、上部が前端を前に突出した形状

(6) チェーンケースの前端の魚尾形部とともに、魚形をなすクランクケース(ただし、右側面)の形状

(7) クランクケースの後端に接続して、後方へ後車輪の軸部まで延び、前後に細長く、後端は、半円弧状をなしているチェーンケースの形状

(8) クランクケースの後端部から、水平に後方へ後車輪軸まで延び、その後端には、上方に屈曲した屈曲部を形成し、その上端から、丸棒状のリヤクッションが斜め上方に立ち上がつている形状

(9) 車体後半部と一体に形成され、後車輪を覆うように、その輪郭にそう弧状をなし、その後端は、後方に反つているリヤフエンダの形状

(10) リヤフエンダ上に、水平に設けられ、リヤクッションの上端が、その前方寄りに達しているキャリヤの形状

右認定の事実によると、本件登録意匠にかかる自動二輪車は、アンダーボーンタイプの自動二輪車で、その基本的形状においては、同種のアンダーボーンタイプのものと一致し、前記(三)認定の限度においては、公知の形状の結合によつて構成されているものといわなければならない。

2  しかしながら、本件登録意匠を表示する別紙意匠公報写しの図面と右認定に供した乙第五号証に先行の公知例の資料として添付してある各自動二輪車の写真とを対比すると、その間に、次の相違が認められる。

(一) フロントフォークについては、車輪の太さおよび車輪間隔に対比し、その長さおよび巾の広狭比、外面両側両端の形状、外側方への膨み方、ヘッドライトとの位置、結合の態様等具体的形状において、十分区別しうる相違がある。

(二) フロントカバーについては、いわば人の足を上方に大きく伸びやかに立てた形状、両側方に広がり配された前縁の形状、フロントフォークとの間の配置関係、背部の形状等において、具体的には、明確に区別しうる相違があり、極めて包括的にいうとすれば、横S形の前半部をなすともいえる点で、一致するに過ぎない。

(三) 車体後半部については、滞りなく大らかに後方へ伸びたその具体的形状、特に、曲線の流れ、リヤフエンダへの推移ないし結び付きの点において、明確に区別しうる相違がある。

(四) クランクケース、ヘッドライト、フロントフエンダ、チェーンケース、リヤクッション、リヤフエンダ、キャリヤは、個々的には、具体的形状において類似するものもあるが、本件登録意匠においては、それらの配置結合により明快な全体の形状を構成し、全体としては、新しい異なつた印象を与える。

右認定の事実に照すと、前記1認定の本件登録意匠と公知の自動二輪車の部分的形状との個々の一致点も、極めて抽象的概括的な意味において、一致するといいうるものに過ぎない。したがつて、右一致点についても、両者は、視覚を通じての美感において異なるものというべきであるから、これらの一致点に対応する本件登録意匠の構成部分をもつて、独創性がないものとし、あるいは、特に看者の注意を引くことがないものということができないことは明らかであり、他にこの認定を覆えすに足りる証拠はない。

3  なお、<書証>によると、本件登録意匠にかかる自動二輪車は、業界誌等において、いわゆるカブタイプといわれるモペットの基本的な形をなすもので、その意匠は、パイオニア的なものである旨紹介されたものであることが認められる。

4  右1ないし3の事実を総合すると、抽象的概括的な意味での横S形、横一文字形、Z形、大部分が輪形に現われた前後車輪をもつて、本件登録意匠の要部とすることができないことは明らかであるが、原告の主張するところは、具体的な本件登録意匠の形状であつて、単に、それを右のような言葉で表現しようとしたに過ぎないと解されるから、本件登録意匠につき、原告主張の支配的要素を、公知であるとして抗争する被告の主張は、その前提を欠き、採用することができない。

したがつて、また、被告の右主張は、本件登録意匠の特に看者の注意を引く部分を、前記第三、二の項のとおりに認定するについて考慮するまでもないことであり、採用の余地はない。

また、被告主張の支配的要素は、原告主張の支配的要素が、公知であり、したがつて、創作といえないものであるか、特に看者の注意を引く部分であるとはいえないとの主張を前提とするものであるところ、右前提が採りえないことは、前説示のとおりであるから、被告主張の支配的要素のみをもつて、本件登録意匠の特に看者の注意を引く部分とする被告の主張も、また、採用することができない。

第四本件登録意匠と被告意匠との類否

一両意匠の一致点

両意匠の各構成によると、両意匠は、その構成において、次の点は、一致する。

1  ハンドル(1)は、上方から見て、中央部から、左右後方に向い、屈曲して飛雁状とし、その両翼に相当する各腕の先端に丸棒形状のグリップ(1a)があり、各腕は、中央に至るにしたがい漸次太くなり、中央部の後側が、弧状に膨出していること、その膨出部分の中央には、ほぼ台形のスピードメーター(1b)が設けられていること、正面から見て、グリップ(1a)と両腕が、水平にほぼ一直線をなし、中央で、僅かに下方と屈折していること。

2  フロントフォーク(2)は、正面から見て、ハンドル(1)の中心から、下方に至るにしたがつて、漸次横巾が広くなり、中央部から下端までは、前車輪(2a)の両側をはさんでその軸心部に至る又状をなしていること、側面から見て、ハンドル(1)から、前車輪(2a)の軸心部まで、下端を上端より前方にし斜めになつた比較的巾広く平たい形状をなしその下端が後屈していること。

3  ヘッドライト(3)は、側面から見れば、フロントフォーク(2)の上端部から、また、上面から見れば、ハンドル(1)の中心部から、ともに前方に突出して椀形をなすこと。

4  フロントフエンダ(4)は、前車輪(2a)の前方上部から後側を覆つて、前車輪(2a)の輪郭にそう三日月形で、正面では前端が、フロントフォーク(2)の又の間から現われていること。

5  フロントカバー(5)は、両側面から見れば、全体が、人の足(本件登録意匠では、甲高な足)を、足先を上方に大きく伸びやかに立てた形状をなし、その前縁は、上部から下部にかけて、フロントフォーク(2)とやや平行に斜め前方に延び、漸次フロントフォーク(2)から離れ、その前縁は、折れ曲つて両側方に突出し、覆板(16)が曲成され、後部上端は、車体の中央部まで延び、正面から見れば、縦に中央部が凹んで、両側の覆板(16)が、フロントフォーク(2)の両側に現われ、それら覆板(16)は、ほぼ平らで、縦長矩形状に、上部より下部に延びていること。

6  フロントカバー(5)の後端部には、それに連なり、滞りなく大らかに後方へ伸びた漸次弧状に高い車体後半部(6)があること。

7  車体中央下部に取り付けられたクランクケース(9)は、右側面では、チェーンケース(10)の前端の魚尾形部(9a)とともに、魚形をなしていること。

8  チェーンケース(10)は、クランクケース(9)の後端に接続して、後方へ後車輪(12a)の軸部まで延び、前後に細長く、後端は、半円弧状をなしていること。

9  リヤフォーク(11)は、左右両側面が、クランクケース(9)の後端部から、水平に後方へ後車輪軸まで延び、その後端には、上方に屈曲して屈曲部(11a)を形成し、その上端から、丸棒状のリヤクッション(14)が、斜め前上方に立ち上がつており、右側面では、リヤフォーク(11)は、チェーンケース(10)の水平方向の中心線外側に位置していること。

10  リヤフエンダ(12)は、両側面では、車体後半部(6)と一体に形成され、後車輪(12a)を覆うように、その輪郭にそう弧状をなし、その後端(12b)は、後方に反つていること。

11  キャリヤ(13)は、両側面から見て、リヤフエンダ(12)上に、水平に設けられ、上面から見て、隅丸のほぼ矩形の周枠(13a)で形成され、前記リヤクッション(14)の上端は、キャリヤ(13)の前端寄り下面に達していること。

12  マフラー(15)は、左側面で、クランクケース(9)の下部から、後方に向つて水平に延びいていること。

13  車体の中央部やや下方からは、棒状のステップが両側に突出していること。

14  両側面から見れば、人の足(本件登録意匠では、甲高な足)を、足先を上方に立てた形状のフロントカバー(5)が、その前端の狭い部分において、フロントフォーク(2)の上端後側に連なり、その後方部分が、斜め後方に傾斜するとともに、下方に広がり、その弓形状に前方に彎曲する前縁から、覆板(16)が、側方に曲成され、フロントカバー(5)の後端部に、車体後半部(6)とリヤフエンダ(12)が続き、それらが、前半が斜め後方に広がり、後半が著しく先細の一連の横S形の車体部として現われ、横S形の下縁は、フロントカバー(5)の下端から、左側面においては、マフラー(15)の下縁に続き、右側面においては、クランクケース(9)の下縁、チェーンケース(10)の下縁にそつて、直線部分となつて現われ、また、棒状リヤフォーク(11)、棒状リヤクッション(14)および水平キャリヤ(13)をZ形に形成し、更に、右側面においては、リヤフォーク(11)に、チェーンケース(10)とクランクケース(9)からなる巾広い横一文字形を重ね、それらZ形および横一文字形を、前記横S形に結合し、また、大部分を輪形に現わした前後車輪(2a)、(12a)をそれに配したこと。

15  以上各部分の大きさ、長さ、太さ、巾、表われた線条における相互の比率およびその配置がほぼ同一であること。

二両意匠の相違点

本件登録意匠と被告意匠の各構成によると、両意匠は、その構成において、次の点が一応相違する。

1  ハンドル(1)は、本件登録意匠では、上方から見て、その中央部正面向き前縁を、直線状とし、右直線の両端から、左右後方に向い、鈍角に屈折し、両腕の前面左右には、上方から見て、ハンドル(1)に接する線を底辺とする低いほぼ台形をなし、正面から見て、ハンドル(1)と同じ高さに横長の長方形をなすフロントウィンカーランプがあるのに対し、被告意匠では、上方から見て、その中央部正面向き前縁を、緩やかな弧状曲線とし、右曲線の両端から、左右後方に向い、屈曲し、両腕の前面左右には上方から見て、ハンドル(1)の前方に突出し、後部が椀形を、前部が円筒状をなし、正面から見て、ハンドル(1)から上面に突出した円形をなすフロントウィンカーランプがあること。

2  フロントフォーク(2)に関しては、本件登録意匠では、フロントフォーク(2)の又部の上方に、横桟一本、縦桟五本を組み合わせた横長むくみ四辺形の桟窓を有する。同形のクラクションカバーを有し、フロントフォーク(2)の下端が後方に屈曲して、この下端屈曲部分の前端から後端部にかけ、横長の卵形隆起部(2b)となつているのに対し、被告意匠では、又状の上方に、中央にほぼ長方形の穴をうがち、横桟一本、縦桟六本を施した桟窓を設けた縦長で、下方の巾を細くしたほぼ長方形のクラクションカバーを有し、フロントフォーク(2)の下端が、後方に屈曲して、この下端屈曲部分の中央付近から、後端部にかけ、むすび状の凹部(2b)となつていること。

3  ヘッドライトは、(3)本件登録意匠では、正面から見てハンドル(1)の中心部の下側に接して円形をなしているのに対し、被告意匠では、正面から見て、ハンドル(1)の中心部の下側に接して馬蹄形をなしていること。

4  フロントフエンダ(4)は、本件登録意匠では、後端部が、やや後方に反つた形状をなしているのに対し、被告意匠では、後端部が、後方に十分に反つた形状をなしていること。

5  フロントカバー(5)は、本件登録意匠では、明色でなく、フロントフォーク(2)から弓形状をなして離れ、その前縁の下部から上方約三分の一の位置において、フロントカバー(5)の前端から後端に達するほぼ水平状の線で区画され、この線の下方が隆起して段部(5a)が形成され、後下部は、前記隆起段部(5a)が作る水平直線の下方において、クランクケース(9)の中央付近から前方に向け、右直線にそう線とこの線から垂直方向下方に延びる線とによつて、ほぼ鍵形に、クランクケース(9)の外郭にそつて切り欠かれており、隆起段部(5a)の上方で、ほぼ中央部に卵形の切欠穴(5b)があり、背部ないし背梁部は、その上端付近に膨出部(エアークリーナーカバー)を設け、その下部から、緩やかな弧をもつて後下方に傾斜しているのに対し、被告意匠では、フロントカバー(5)は、明色で、フロントフォーク(2)から円弧状をなして離れ、その前縁は、下端が前方に彎曲気味に垂下する弓形状に現われ、その上部約四分の一の位置から、斜め後下方に走り、後端の中央よりやや上部に達する、緩やかな円弧線状の線で区画され、この線の下方が隆起して段部(5a)が形成され、後部上端は、車体の中央部付近から前方に向け、工具入れ(6a)、同形の箱(6b)の上縁および前縁にそつて、弧状曲線によつて、丸く切り欠かれ、その下方は、緩やかな弧状曲線によつて、クランクケース(9)の前縁にそつて、切り欠かれており、背部ないし背梁部は、上端から下端に至る弧をもつて、後下方に傾斜彎入していること。

6  車体後半部(6)には、本件登録意匠では、その右側面のほぼ中央に、タンク(8)(燃料入れ)の直下、かつ、クランクケース(9)の斜め後上方に、四周に丸味を付した不等辺四角形の箱(6a)(工具入れ)が突出され、左側面にも、右側と対称に、同形の箱(6b)(電池入れ)が突出されており、車体後半部(6)の上部には、前側が凹弧状をなし、上部前端を前に突出した、ほぼ三角形のタンク(8)(燃料入れ)が突設され、そのタンク(8)の両側面には、ほぼ長方形で、明色のネームプレートを付した長楕円形の膨出部(8a)があり、その上面には、上面から見て、いちぢく状で、側面から見ると、後半部および下部を区画する線を有する、平らなシート(7)(運転者の乗座)が取り付けられているのに対し、被告意匠では、車体後半部(6)の両側面上方には、側方に膨出し、表面中央に、ネームを横長の平行四辺形に表示した卵形の、クロームメッキしたネームプレートを取り付けた、大きな卵形タンク(8)があり、その前方やや低い位置に、中央に三本の水平の筋を有する。両端の丸い、横長の箱(工具入れ)(6a)およびこれと同様の形状の箱(6b)が現われ、卵形タンク(8)の上面には、上面から見て、いちぢく状で、側面から見ると、後半下部に白い部分を有する、平らなシート(7)が取り付けられていること。

7  クランクケース(9)は、本件登録意匠では、左側面で前方膨出部(9b)を有する台形をなしているのに対し、被告意匠では、左側面で、ほぼ楕円形をなして、その前部に円形部(9b)を有すること。

8  リヤフエンダ(12)は、本件登録意匠では、その後部上側には、鳥のくちばし状のテールライト(12c)が突設されており、背部および上面から見て、その左右両側には、牛角状のリヤウインカーランプ(12d)が突出しているのに対し、被告意匠では、リヤフエンダ(12)の後部上側にはほぼ円筒形のテールライト(12c)が突設されており、背面および上面から見て、その左右両側には、平たい円筒状のリヤウインカーランプ(12d)が突出していること。

9  キャリヤ(13)は、本件登録意匠では、上面から見て、周枠(13a)と長手方向の三本の格子状平行桟(13b)とで形成されているのに対し、被告意匠では、上面から見て、周枠(13a)と長手方向の二本の格子状平行桟(13b)とで形成されていること。

10  マフラー(15)は、本件登録意匠では、後車輪(12a)の車軸を越えた外側方まで延び、前後端付近において、径を絞つて先端を極細としたかつお木状をなしているのに対し、被告意匠では、後車輪(12a)の側方後端付近まで延び、前後端付近において、径を絞つたかつお木状をなしていること。

11  フロントカバー(5)、クランクケース(9)、シート(7)の後側面ならびにタンク(8)の中央部分が、本件登録意匠では明色でないのに対し、被告意匠では、明色であること。

三両意匠の類否

当事者間に本件登録意匠および被告意匠を表わしたものであることについて争いのない別紙意匠公報写し(写真を含む。)および物件目録(一)ないし(三)ならびに以上判断の結果にもとづき、右一、二の両意匠の異同を前提として、両意匠の類否について、以下判断する。

1  構成の(一)に関して

(一) ハンドル(1)は、上方から見た中央部正面向き前縁の屈曲線および両腕前面左右にあるフロントウインカーランプの上面、正面形状に相違があるほかは、ほぼ一致している。

(二) フロントフォーク(2)は、前面から見た又部の上方にあるクラクションカバーの形状が異なること、両側面から見た下端屈曲部分において、本件登録意匠では、卵形隆起部(2b)があるのに対し、被告意匠では、むすび状の凹部(2b)があるのが相違するほかは、すべて同一形状である。

(三) ヘッドライト(3)は、正面形状において、円形と馬蹄形との相違があるが、両側面形状は、同じ椀形である。

(四) フロントフエンダ(4)と前車輪(2a)との形状は、フエンダ(4)後部の反り工合いが幾分相違するほかは、同一である。

(五) したがつて、構成の(一)については、両意匠における相違は、二輪自動車においては微小な部分についてのものであり、かつ、顕著に現われていないので、特に看者の注意を引くに足りないものということができ、全体的に見て、視覚的印象に差異を生じないものというのが相当である。

2  構成の(二)に関して

(一) フロントカバー(5)は、

(1) 本件登録意匠では、明色でないのに、被告意匠では、明色であること、

(2) 本件登録意匠では、フロントフォーク(2)から、弓形状をなして離れるのに対し、被告意匠では、ほぼ円弧状をなして離れること、

(3) 本件登録意匠では、その前縁の下部から上方約三分の一の位置において、フロントカバー(5)の前端から後端に達するほぼ水平状の線で区画され、この線の下方が隆起して段部(5a)が形成されているのに対し、被告意匠では、その前縁は、下端が前方に彎曲気味に垂下する弓形状に現われ、その上部約四分の一の位置から、斜め後下方に走り、後端の中央よりやや上部に達する、緩やかな円弧状の線で区画され、この線の下方が隆起して段部(5a)が形成されていること、

(4) 本件登録意匠では、後下部は、隆起段部(5a)が作る水平直線の下方において、クランクケース(9)の中央付近から前方に向け、右直線にそう線とこの線から垂直方向下方に延びる線とによつて、ほぼ鍵形に、クランクケース(9)の外郭にそつて切り欠かれているのに対し、被告意匠では、後部上端は、車体の中央部付近から前方に向け、工具入れ(6a)、同形の箱(6b)の上縁および前縁にそつて、弧状曲線によつて、丸く切り欠かれ、その下方は、緩やかな弧状曲線によつて、クランクケース(9)の前縁にそつて、切り欠かれていること、

(5) 本件登録意匠では、隆起段部(5a)の上方でほぼ中央部に、卵形の切欠穴(5b)があるのに対し、被告意匠では、それがないこと、

(6) 本件登録意匠では、背部ないし背梁部に膨出部を設け、その下部から、緩やかな弧をもつて、後下方に傾斜しているに対し、被告意匠では、背部ないし背梁部は、上端から下端に至る弧をもつて、後下方に傾斜彎入していること、において相違している。

右相違点についてみるに、

(1)の明色か否かの点については、本件の場合、両意匠を別異なものとするに足りるほどの差異とは認められない。このことは、<書証>によれば、本件登録意匠には、これを本意匠とする類似第一号、第三号ないし第五号の登録類似意匠が存し、右各類似意匠においては、フロントカバー(5)が明色であることが認められるところ、右各類似意匠が本意匠と類似するものとして登録され、したがつて、フロントカバー(5)が明色であるか否かは類似の範囲を出てないとされているものと解されることによつても明らかである。

(2)の点については、別紙で意匠公報写しの本件登録意匠についての図面代用写真と別紙物件目録(一)ないし(三)添付の被告意匠についての写真とを対比するに、弓形状、円弧状といつても、僅かな程度の差であつて、両者から、異なつた印象が与えられる程度の相違とは認められない。

(3)ないし(5)の点については、個々に各部分を観察すれば、両意匠間に、差異が存するといえよう。

(6)の点については僅かな相違であつて、全体的には、視覚を通じての美感を同一にする。

フロントカバーを二輪自動車全体の中に置き、右諸点を総合してみるに、相違点は、フロントカバーの輪郭、ことに前縁および背部の曲線の流れの顕著さと二輪自動車全体の明快な構成との中に吸収されて、看者に両者が極めて類似ないし同一に近いとの感を懐かせ、フロントカバーの一部に、段部(5a)、クランクケース(9)にそつて切り欠かれた線などの差異があるにもかかわらず、全体的印象において、それほど違つた印象を与えない結果を生ぜしめており、本件登録意匠にある切欠穴(5b)も、特に、そのために異なつた美感を生ぜず、諸相違点は、結局、看者に両二輪自動車の意匠を、特に互に別異のものとして印象づけるほど明らかなものとはなつていないことが認められる。

(二) 車体後半部(6)については、本件登録意匠では、車体後半部(6)の両側面に、前認定の四周に丸味を付した不等辺四角形の箱(6a)(6b)があり、車体後半部(6)の上方には前認定のとおりの膨出部(8a)を有するタンク(8)およびその上部のシート(7)が存するのに対し、被告意匠では、車体後半部(6)には、前認定のとおりの卵形タンク(8)、横長の箱(6a)(6b)、シート(7)があり、タンク(8)も、箱(6a)、(6b)も、両意匠間では個別には、具体的位置形状を異にし、したがつて、それ自体としては異なつた印象を与える。

(三) リヤフエンダ(12)は、それに突設されたテールライト(12c)、リヤウインカーランプ(12d)の形状を異にするが、車体後半部(6)と一体に形成され、後車輪(12a)を覆うように、その輪郭にそう弧状をなす形状が一致するため、全体的には、両意匠は、殆んど同一の印象を与える。

(四) 構成の(二)を全体的に観察すると、フロントカバー(5)の一部、箱(6a)(6b)、タンク(8)などに相違があるにもかかわらず、フロントカバー(5)の前認定の輪郭と車体後半部(6)からリヤフエンダー(12)に及び大らかに伸びるS形曲線の推移は、両意匠において、ともに、看者に極めて強い印象を与えるものであり、なるほど、被告意匠においては、その中に大きな卵形のタンク(8)があり、それが、被告の主張するように、前認定の諸相違点と曲線の併用と合して、全体として水に浮かぶ白鳥のイメージをつくり出し、看者に与える印象に若干の差異をもたらしているとはいえ、それは、説明と仔細な考察とをまつてようやくそのようにも取れるかというほどのものであり、前段説明の印象を改めしめるに足りず、結局、看者に、両二輪自動車の意匠を特に互に別異のものとして印象づけるほどのものとは認められない。両意匠は、看者に与える美感を同一にするものというのが相当である。

3  構成の(三)について

両側面における形状は、両意匠において、ほぼ一致し、美感を同じくする。

4  構成の(四)について

右3と同様である。

5  構成の(五)について

(一) リヤフエンダ(12)については、前記2、(三)のとおりである。

(二) 後車輪(12a)の形状、リヤフエンダ(12)との関係は、両意匠間に、殆んど相違はない。

(三) したがつて、構成の(五)については、両意匠は、美感を同一にする。

以上の認定に反する乙第四、第五号証の記載内容は、採用しない。

以上の判断によると、本件登録意匠と被告意匠とは、細部には相違があるが、それは特に看者の注意を引く部分に関しないものであり、特に看者の注意を引く部分においては殆んど一致し、そして、両意匠を全体的に観察した場合、両意匠は視覚を通じての美感を同じくするものと認めるのが相当であるから、類似するものというべきである。

四被告の類否に関する主張について

1  被告は、本件登録意匠と被告意匠とを対比して、本件登録意匠には直線部分が多い旨主張するところ、両側面以外の面を含め、かつ、細部に亘つて観察すると、右主張を認めえないわけではないが、それも目立つほどのものではなく、両意匠の美的印象を別異にするものとは認められない。

2  被告は、両意匠の相違点から、本件登録意匠は、頑丈、堅牢な感じ、たくましさ、精悍さ、力動感、スピード感などを与えるのに対し、被告意匠では、優美、優雅、かろやかさ、流麗さ等の趣味感を与え、その点で両意匠は相違し、かつ、この相違する趣味感を与える両意匠それぞれの形状模様が、その支配的要素である旨主張し、右主張に添う前記乙第四、第五号証の各記載内容が存するところである。しかし、右主張および記載内容は、いずれも、被告の主張する公知例から、本件登録意匠の支配的要素を、被告主張の支配的要素とすることによつてするものであるが、右公知例が、本件登録意匠権の権利範囲の解釈にそのまま用いえないことは、前説示のとおりであつて、右前提を採用できないから、被告主張を採用することはできないし、被告主張の支配的要素における両意匠の相違も、両意匠を対比するとき、被告が主張するような明確な趣味感の差異をもたらすほどのものとは認めえない。

したがつて、被告の右主張は、両意匠が全体的印象において、美感を同一にするとの前記判断を左右するものではない。

3  次に、本件登録意匠の類似意匠に関する被告の主張を考えるに、類似第二号が過誤による登録にかかるものであることは、当事者間に争いがない。そこで、類似第三、第四号と登録第二二四六〇二号およびその類似第一号との関係をみるに、本件登録意匠と本件登録意匠の類似第三、第四号意匠とを対比すると、両者の間には、キャリヤ等個々の部分に僅かな相違があるのみで、前記認定の本件登録意匠の特に看者の注意を引く部分においては、類似することが明らかであり、そして、本件登録意匠およびその類似第三号、第四号の意匠と登録第二二四六〇二号の意匠とを対比すると、被告主張の燃料タンクの位置形状のほか、フロントカバーの形状、フロントカバーから車体後半部、リヤフエンダーにいたる曲線的形状その他に相違があり、それが、全体として看者に与える美的印象を異ならせていることが認められ、両意匠は、明らかに異なる意匠ということができる。また、本件登録意匠およびその類似第三号、第四号の意匠と登録第二二二五一六号および同第二二九七六二号の意匠とを対比すると、両者は、タンク(8)の位置形状のみではなく、フロントカバーの形状その他において相違し、全体として異なる意匠と認められる。その間、登録意匠を全体的に考察することをせず、これを個々の構成部分に分解し、部分として、他の周辺のいくつかの意匠の構成部分と個々に対比し、共通する各個の部分を前者から取り除き、残つた部分のみが、当該登録意匠において登録の対象とされたものとする見解は、たやすく採用することができない。したがつて、以上のとおり、意匠として登録されているからといつて、被告の主張を支えるものとはしえない。被告の主張は、理由がない。

4  なお、被告意匠の創作意図が被告主張のとおりであつたとしても、被告意匠が本件登録意匠と類似するものとする妨げとならないことは、先に判断したところから明らかであるから、この点についての被告の主張も採用できない。

第五損害賠償請求について

一被告が、原告主張の期間に、本件物件を製造販売したことは、当事者間に争いがないところ、被告意匠が、本件登録意匠の類似の範囲に属することは、前記第四の判断のとおりであるから、被告の本件物件の製造販売行為は、本件専用実施権を侵害するものであり、かつ、被告は、その侵害行為について少なくとも過失があつたものと推定される。(意匠法第四〇条)。

したがつて、被告は、不法行為者として、原告に対し、右侵害行為によつて被つた原告の損害を賠償すべき義務がある

二原告は、損害の額として、被告が侵害行為によつて受けた利益の額を、原告の損害額として請求するものであるところ、被告の受けた右利益の額は、原告の受けた損害の額と推定される(同法第三九条第一項)。

しかして、原告主張の利益額の計算方法は、その内容からみて、相当であるところ、原告主張の別紙B表記載の本件物件の販売台数、同C表記載の仕切比率、小売価格、仕切価格、同D表記載の荒利益、運賃・保管料は、当事者間に争いがないから、右争いのない事実に、前記利益額の計算方法を適用すると、一台当りの利益額は、別紙D表ホ欄のとおりとなり、期毎の販売台数に関する利益額は、別紙B表の二販売利益額計算表記載のとおりとなり、結局、被告の受けた総利益額は、金二一億六一九四万円余となる。

三叙上のとおりであるから、原告の被告に対する損害金内金七億六一〇〇万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和四三年一〇月一〇日以降支払済みに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める本訴損害賠償請求は理由がある。

第六謝罪広告請求

原告は、被告の侵害行為により、営業上の信用が害された旨主張するが、単に、意匠権侵害があつたというだけでは、信用が侵害されたとはいえないところ、原告の信用が具体的にいかに毀損されたかについては、その主張立証がない。

したがつて、原告の謝罪広告請求は、理由がないので、棄却すべきである。

第七結論

以上のとおりであるから、原告の本訴請求は、そのうち、損害賠償の請求を認容し、謝罪広告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条、第九二条但書、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項を各適用し、主文のとおり判決する。

(荒木秀一 高林克己 清永利亮)

謝罪広告目録<省略>

A表 機種別販売台数

スズキU・七〇

スズキU・五〇

合計

国内

輸出

国内

輸出

国内

輸出

四一・ 九

(台)

四、〇一六

(台)

(台)

(台)

(台)

四、〇一六

(台)

一〇

二、三七二

二、三七二

一一

一、一二一

一、一二一

一二

一、一六七

九、四四〇

一〇、六〇七

四二・ 一

八四七

八、二一一

九、〇五八

七四八

二六三

六、七一四

七、四六二

二六三

一、六五八

二五九

一三、五四一

一五、一九九

二五九

一、八二七

一三五

六、八〇二

二〇五

八、六二九

三四〇

二、〇七一

二八八

七、七七〇

二四七

九、八四一

五三五

一、七六三

七七二

九、二八六

三二四

一一、〇四九

一、〇九六

二、五〇六

四二四

八、一五七

二三四

一〇、六六三

六五八

二、九九九

二九七

八、一九三

四四二

一一、一九二

七三九

二、九〇七

三二九

九、六三一

一八二

一二、五三八

五一一

一〇

三、〇五七

一八二

八、一三〇

二九五

一一、一八七

四七七

一一

一、九一五

三二七

四、〇〇二

九四

五、九一七

四二二

一二

二、一八三

五〇九

七、四四六

九、六二九

五一二

四三・ 一

一、〇六九

一八四

二、九九四

五九

四、〇六三

二四三

一、九三五

九六八

五、八六五

七、八〇〇

九七七

三、二五三

八一七

一〇、八七九

一〇四

一四、一三二

九二一

二、四三九

八七二

五、一七五

三、二〇五

七、六一四

四、〇七七

二、四一五

八八三

六、一三三

一、三一五

八、五四八

二、一九八

二、八二四

一、三五〇

九、八五七

二、六五九

一二、六八一

四、〇〇九

二、五八六

八九一

八、二〇六

二八八

一〇、七九二

一、一七九

三、一六五

六三八

九、四七八

三六九

一二、六四三

一、〇〇七

三、一二三

五八〇

八、二一二

二六八

一一、三三五

八四八

一〇

二、八一六

七一七

二、八一六

七一七

一一

四、八〇七

六九六

四、八〇七

六九六

一二

四、三五二

七七一

四、三五二

七七一

四四・ 一

二二日まで

二八五

八六〇

二八五

八六〇

合計

六八、二二六

一四、〇一二

一七四、一二二

一〇、三〇三

二四二、三四八

二四、三一五

二六六、六六三

B表 販売利益額

機種

イ、一台当り利益

ロ、販売台数

ハ、利益額

国内

輸出

国内

輸出

国内

輸出

スズキ

U―70

年 月

四一・四

~四一・九

九、八〇四

四、〇一六

万円

三、九三八

万円

四一・一〇

~四二・三

一〇、七九一

六、一六八

七、九一三

五二二

八、五三八

三二一

四二・四

~四二・九

九、九八二

四、四一四

一四、〇七三

二、二四五

一四、〇四七

九九〇

四二・一〇

~四三・三

九、〇〇一

一、四五七

一三、四一二

二、九八七

一二、〇七二

四三五

四三・四

~四三・九

八、三九五

九六〇

一六、五五二

五、二一四

一三、八九五

五〇〇

四三・一〇

~四四・一

二二日まで

八、四八二

一、七〇五

一二、二六〇

三、〇四四

一〇、三九九

五一九

計六八、二二六

一四、〇一二

六二、八八九

二、七六五

スズキ

U―50

四一・一〇

~四二・三

九、七六五

三七、九〇六

三七、〇一五

四二・四

~四二・九

九、〇三九

三、六四五

四九、八三九

一、六三四

四五、〇四九

五九五

四二・一〇

~四三・三

八、一二四

七九三

三九、三一六

五六五

三一、九四〇

四四

四三・四

~四三・九

七、五七六

二九四

四七、〇六一

八、一〇四

三五、六五三

二三八

一七四、一二二

一〇、三〇三

一四九、六五七

八七七

総計

二四二、三四八

二四、三一五

二一二、五四六

三、六四二

二一六、一八八万円

B表の二 販売利益額計算表

機種

利益額

国内

輸出

スズキU―70

四一・  四~四一・  九

百円

三九三、七二八

百円

四一・一〇~四二・  三

八五三、八九一

三二、一九六

四二・  四~四二・  九

一、四〇四、七六六

九九、〇九四

四二・一〇~四三・  三

一、二〇七、二一四

四三、五二〇

四三・  四~四三・  九

一、三八九、五四〇

五〇、〇五四

四三・一〇~四四・  一

二二日まで

一、〇三九、八九三

五一、九〇〇

六、二八九、〇三二

二七六、七六四

スズキU―50

四一・一〇~四二・  三

三、七〇一、五二〇

四二・  四~四二・  九

四、五〇四、九四七

五九、五五九

四二・一〇~四三・  三

三、一九四、〇三一

四、四八〇

四三・  四~四三・  九

三、五六五、三四一

二三、八二五

一四、九六五、八三九

八七、八六四

総計

二一、二五四、八七一

三六四、六二八

二一六、一九四、九九〇〇円

C表 仕切価格計算表

機種

イ末端売上高

ロ売上高

ハ(ロ÷イ)

仕切比率

ニ小売価格

ホ(ニ×ハ)

仕切価格

国内

輸出

国内

輸出

国内

輸出

国内

輸出

スズキ

U―70

年 月

四一・四

~四一・九

千万円

一、〇九六

千万円

九四六

千万円

八二二

千万円

六二七

七五・〇

六六・三

百円

六三〇

百円

四七三

百円

四一八

四一・一〇

~四二・三

八九六

八四七

六四五

五九七

七二・〇

七〇・五

六三〇

四五四

四四四

四二・四

~四二・九

一、二六四

四九八

九六五

三一〇

七六・三

六二・二

六三〇

四八一

三九二

四二・一〇

~四三・三

九三八

四四二

六八九

二四四

七三・五

五五・二

六三〇

四六三

三四八

四三・四

~四三・九

一、三〇四

五四四

八七五

二九七

六七・一

五四・六

六三〇

四二二

三四三

四三・一〇

~四四・一

二二日まで

九八三

八一七

六六六

三九一

六七・八

四七・九

六三〇

四二七

三〇一

スズキ

U―50

四一・一〇

~四二・三

八九六

八四七

六四五

五九七

七二・〇

七〇・五

五八〇

四一八

四〇九

四二・四

~四二・九

一、二六四

四九八

九六五

三一〇

七六・三

六二・二

五八〇

四四三

三六一

四二・一〇

~四三・三

九三八

四四二

六八九

二四四

七三・五

五五・二

五八〇

四二六

三二〇

四三・四

~四三・九

一、三〇四

五四四

八七五

二九七

六七・一

五四・六

五八〇

三八九

三一六

D表 一台当り利益計算表

機種

イ仕切価格

ロ荒利益率

ハ荒利益(イ×ロ)

ニ運賃・保管料

ホ利益(ハ~ニ)

国内

輸出

国内

輸出

国内

輸出

国内

輸出

スズキ

U―70

年 月

四一・四

~四一・九

百円

四七三

百円

四一八

二五・一

一一、八七二

一〇、四九二

二、〇六八

七、七八四

九、八〇四

四一・一〇

~四二・三

四五四

四四四

二八・五

一二、九三九

一二、六五四

二、一四八

六、四八六

一〇、七九一

六、一六八

四二・四

~四二・九

四八一

三九二

二四・八

一二、九二九

九、七二二

二、九四七

五、三〇八

九、九八二

四、四一四

四二・一〇

~四三・三

四六三

三四八

二三・七

一〇、九七三

八、二四八

一、九七二

六、七九一

九、〇〇一

一、四五七

四三・四

~四三・九

四二二

三四三

二四・四

一〇、三一五

八、三九三

一、九二〇

七、四三三

八、三九五

九六〇

四三・一〇

~四四・一

二二日まで

四二七

三〇一

二四・五

一〇、四六五

七、三九三

一、九八三

五、六八八

八、四八二

一、七〇五

スズキ

U―50

四一・一〇

~四二・三

四一八

四〇九

二八・五

一一、九一三

一一、六五七

二、一四八

六、四八六

九、七六五

四二・四

~四二・九

四四三

三六一

二四・八

一〇、九八六

八、九五三

一、九四七

五、三〇八

九、〇三九

三、六四五

四二・一〇

~四三・三

四二六

三二〇

二二・七

一〇、〇九六

七、五八四

一、九七二

六、七九一

八、一二四

七九三

四三・四

~四三・九

三八九

三一六

二四・四

九、四九六

七、七二七

一、九二〇

七、四三三

七、五七六

二九四

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